台湾のワーキングホリデーは2009年に始まった制度で、外務省の表では日本人向けの年間発給枠は10,000です。2026年2月1日の改訂で、日本人は一生涯に2回まで参加できるようになりました。
この記事では、台湾のワーキングホリデービザ(以下「WHビザ」)の申請条件、必要書類、申請先、滞在できる期間、働くときの決まり、お金の面を整理します。
確認日:2026年10月14日。出典は、台北駐日経済文化代表処(必要書類のページは2026-08-19更新、Q&Aは2026-02-06更新)、台湾外交部領事事務局(2026-03-09更新)、外務省(令和8年4月1日版)、台湾労働部(2026-09-29更新)です。
申請できる人
台北駐日経済文化代表処(以下「代表処」)の案内では、発給の要件は次のとおりです。
- 申請時に日本在住の日本国民であること
- 申請時の年齢が満18歳以上満30歳以下であること
- 被扶養者を同伴しないこと
海外に住んでいる日本人は申請できません。留学ビザで台湾にいる人も、代表処のQ&Aでは、卒業後にいったん日本へ帰国してから申請するよう案内しています。
年齢は申請時で判断されます。Q&Aには「来月に31歳になるが申請できるか」という質問があり、申請時に満30歳以下であれば申請でき、許可されれば台湾での滞在期間は通常どおり180日になると答えています。「満31歳不可」とも書かれているので、31歳の誕生日より前に申請を済ませる必要があります。
結婚している人も申請できます。ただし配偶者を呼び寄せることはできません。配偶者が自分でWHビザや就労ビザを申請することはできます。
回数については、領事事務局が「本計画のビザを2回以上取得していないこと」を条件にしています。代表処のQ&Aでは、2026年2月から申請回数が「一生に一度」から「二度」に変わり、原則として発給回数も1回から2回になったと説明しています。
領事事務局は、この制度の入境の主な目的を台湾での長期の休暇としています。旅行や生活の費用を補うために合法的に働くことはできますが、就労は付随的な目的です。台湾で働くこと、学ぶこと、長く住むことが主な目的の人には、この計画は適用されないと明記しています。
必要書類と費用
東京の代表処の「必要書類」のページを中心に、領事事務局の説明で補って表にしました。東京の代表処は、関東(神奈川県を除く)・甲信越・東北に住む人の窓口です。神奈川県と静岡県は横浜弁事処の管轄です。横浜、札幌、那覇、大阪、福岡の弁事処は、それぞれ別の案内ページを出しています。福岡弁事処の案内(2024年11月1日更新)では書類の内容はほぼ同じでしたが、受付時間や細かな条件は窓口ごとに違うので、自分の管轄の窓口の案内で確かめてください。
| 書類・項目 | 内容 |
|---|---|
| パスポート | 原本とコピー。代表処は申請時に残存期間1年以上を求めています |
| ビザ申請書 | 領事事務局のオンライン入力システムで作成して印刷し、2ページ目に本人が署名します。停留日数は1〜180日、入境回数は「多次」、目的は「度假打工」を選びます |
| 証明写真 | 2枚。3.5×4.5cm、申請日前6か月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに出します |
| 履歴と台湾での活動の概要 | 代表処のページに「履歴及び台湾における活動の概要」とあります |
| 海外旅行保険の加入証明 | 原本とコピー。死亡、傷害、病気・治療のすべてをカバーすると明記されたもの。代表処は、渡航期間に関わらず1年(365日以上)の加入を求めています |
| 往復航空券 | 30万円以上の財力証明があれば不要です |
| 残高証明書 | 銀行発行で20万円以上。発行機関の押印かサインがあり、発行から3か月以内のもの。親名義のものを出す場合は、親子関係が分かる戸籍謄本も出します |
| 住民票 | 代表処の管轄内に住む人のみ申請できます。全項目を省略せずに記載し、マイナンバーと住民票コードは不要です。発行から1か月以内のもの |
| 中国から帰化した人などの追加書類 | 日本国籍で、中国から帰化した人、または出生時に父か母が中国籍だった人は、戸籍謄本(抄本は不可)と、出生時から現在までの日本の出入国記録(マスタファイル)も提出します |
| 申請費用 | 無料 |
| 所要日数 | 約1週間。審査状況によってはさらにかかり、発給されない場合もあります |
二つの公式案内では、条件の書き方に違いがあります。
| 項目 | 代表処の案内 | 領事事務局の案内 |
|---|---|---|
| パスポートの残存期間 | 申請時に1年以上 | 入境時に6か月以上 |
| 海外旅行保険 | 渡航期間に関わらず1年(365日以上)の加入 | 台湾での滞在期間をカバーするもの |
申請は日本国内の窓口で行うので、準備は窓口の案内に合わせます。関東(神奈川県を除く)・甲信越・東北の人は東京の代表処の案内に、神奈川県と静岡県の人は横浜弁事処の案内に、それ以外の人は現住所を管轄する弁事処が出している案内に合わせてください。申請費用については、領事事務局が2014年12月8日から日本国籍の人の手数料を免除していると書いています。
申請先と流れ
申請は本人が窓口へ行って行います。郵送、FAX、ウェブサイト、他人による代理申請は受け付けていません。
窓口は、現住所を管轄する代表処か弁事処です。管轄外の窓口では受け付けてもらえません。大阪弁事処の案内(2026年9月3日更新)に載っている管轄区域は次のとおりです。
| 窓口 | 管轄区域 |
|---|---|
| 台北駐日経済文化代表処(東京) | 関東地方(神奈川県を除く)、甲信越、東北地方 |
| 横浜弁事処 | 神奈川県、静岡県 |
| 大阪弁事処 | 近畿、東海、北陸、中国、四国 |
| 福岡弁事処 | 九州地方、山口県 |
| 那覇弁事処 | 沖縄県 |
| 札幌弁事処 | 北海道 |
代表処のページにも、神奈川県に住んでいる人は横浜弁事処で手続きする、という例が載っています。
審査官が必要と判断すれば、面接があります。日本語しか話せないことだけを理由に、申請を拒否することは原則ないとQ&Aは答えています。状況によっては、上の表以外の書類を求められることもあります。
受付の時間と予約の決まりは窓口ごとに違います。たとえば大阪弁事処は予約不要で、申請の受付は平日の9:00〜11:00と13:00〜14:30、番号札での順番受付です。以下は東京の代表処の場合です。
東京の代表処の領事部は、月曜日から木曜日は予約なしで来館できます。金曜日は完全予約制で、予約のない人は入館できません。ただし受け取りだけなら予約は要りません。
開館時間は変わる予定です。現在は平日の午前9:00〜11:30と午後13:00〜16:00ですが、2027年1月1日からは、月曜日から金曜日の9:00〜11:30と13:00〜15:30になります。午後の受付が30分早く終わる点に注意してください。
ビザの種類と滞在できる期間
ビザの種類は、停留査証(VISITOR VISA)の多次使用です。領事事務局の説明では、有効期間は発給の日から1年で、その期間内の入境回数に制限はありません。
1回の滞在は最長180日です。期限の15日前から、滞在地を管轄する内政部移民署のサービスステーションで延長を申請でき、延長は1回だけ、最大でさらに180日です。初回の入境日から数えた合計の滞在は1年を超えられず、そのあとの延長や滞在事由の変更はできません。代表処のQ&Aも、パスポートの残存期間などで日数が変わることがあるとしています。
注意したいのは、ビザの有効期間が切れたあとの出境です。領事事務局は、有効期間が過ぎてから出境するとそのビザでは再入境できず、滞在が1年未満だったことを理由に再発給を求めることもできないと説明しています。入出境の日程は自分で計画するよう求めています。
台湾で働くときの決まり
WHビザは工作許可(就労許可)とみなされます。領事事務局は、雇主聘僱外國人許可及管理辦法の第4条にもとづくと説明しています。代表処のQ&Aでは、雇用主が別に労働許可を申請する必要はないと答えています。
- 職種や仕事の内容に基本的に制限はありませんが、風俗関係の就労は認められません
- 専門的・技術的な仕事は、台湾の資格や免許の法令に従います
- 収入には、所得税法にもとづいて源泉徴収が行われます
- 台湾の文化や風土を学ぶ目的の語学講座などには参加できます
- 入境後に、他の事由のビザへ切り替えることはできません
台湾政府がアルバイトなどを紹介することはありません。仕事は自分で探すことになります。
費用の目安
公式に求められるお金は、次のとおりです。
- 残高証明:20万円以上(往復航空券を持たない場合は30万円以上の財力証明)
- 海外旅行保険:1年(365日以上)の加入(代表処の案内)
- 航空券:往復航空券。30万円以上の財力証明があれば不要
- ビザの申請料:無料
収入の側の目安として、台湾労働部の発表を引いておきます。2026年の最低賃金は月29,500元、時給196元です。最低工資審議会は、2027年1月1日から月30,900元、時給205元に引き上げると決めました。この改定は、労働部が行政院に提出して核定を受けたうえで適用されます。
為替や、現地の家賃・食費などの生活費の実額は、この記事では扱いません。人と街によって大きく違い、確認できた公式の数字もないためです。
次に確認すること
行ける国と年間発給枠の全体は、入口の記事ワーキングホリデーに行ける国の一覧にまとめています。
公館の案内は更新されます。申請の前に、現住所を管轄する代表処または弁事処のページで、書類と受付時間の最新の内容を確認してください。この記事の内容は、確認日の時点のものです。
記載は確認日時点の情報です。年齢・発給枠・参加回数・申請方法は、渡航先の駐日公館等の最新の案内で確認してください。
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